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運送約款

⚫︎一般乗用旅客自動車運送事業運送約款

(適用範囲)

第1条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。

当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

(係員の指示)

第2条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

(運送の引受け)

第3条 当社は、次条、第4条の2第2項又は第4条の4第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。

  1. 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
  2. 当該運送に適する設備がないとき。
  3. 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
  4. 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
  5. 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
  6. 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業等運輸規則の規定の措置に従わないとき。
  7. 旅客が禁止された刃物その他の物品を携帯しているとき。
  8. 旅客が持込みを拒絶された物品を携帯しているとき。
  9. 旅客が泥酔しているとき。
  10. 旅客が不潔な服装をしているとき。
  11. 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
  12. 旅客が指定感染症等の患者であるとき。

第4条の2 当社の禁煙車両内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。旅客が喫煙した場合は運転者が中止を求め、応じない場合には運送の引受け又は継続を拒絶します。

第4条の3 旅客は特定の物品を車内に持ち込むことができません。内容明示を求められた場合、応じない場合は持込みを拒絶することがあります。

第4条の4 旅客はカスタマーハラスメントを差し控えていただきます。応じない場合、運送の引受け又は継続を拒絶する他、警察等へ通報することがあります。

(運賃及び料金)

第5条 当社が収受する運賃及び料金は、地方運輸局長の認可又は届出によります。時間貸し契約の場合は運賃料金メーター器の表示額によります。

第6条 当社は旅客の下車時に運賃及び料金の支払いを求めます。

(旅客に対する責任)

第7条 当社は自動車の運行により旅客に損害が生じた場合、注意義務を怠らなかった場合は責任を負いません。

第8条 その他運送に関する旅客の損害についても同様です。

第9条 天災その他の不可抗力による一時運行中止の場合、旅客に対する賠償責任は負いません。

第10条 旅客の故意または過失により損害が生じた場合、旅客に賠償を求めます。

ドライブレコーダーについて

当社では、運送約款の規定に基づく運行が行われていることを確認するため、社内運用規定に基づきドライブレコーダーによる車内外の様子を記録することがあります。
万が一の事故等での原因解明、お客様サービスの改善や社員教育などに活用することで、運行の安全性と快適性の一層の向上に努めております。

カスタマーハラスメントについて

当社では、お客様からのクレームや苦情に対しては真摯に対応し、信頼と期待に応えるべく、より良いサービスの提供につなげていけるよう努めてまいりますが、お客様からのさまざまな「要求」が不当・悪質なクレーム、いわゆるカスタマーハラスメントと判断される場合は会社として積極的に対応するものとし、当社で働くすべての従業員が安全に、安心して勤務できるよう就業環境の維持改善に取り組みます。